その1を書いてからそのままにしてしまいました(笑)
数年前までは、裁判所も過払い債権者に有利な判決を
してくれていましたが、業者も体力がなくなってきたり
あまりに過払い金返還請求訴訟が多くなったこともあり、
実体を判断するのではなく、書類だけを見て判断を下す
ことが増えてきたようです。
某裁判所で時間があったときに傍聴していたことがあるの
ですが、その時などあまりにひどい裁判官の心証が示されて
いたので驚いたこともあったくらいです。
要約して言ってしまうと、「取引の間に1年以上の空白期間
があると基本契約が2つある」と判断してしまうのです。
これは、全く誤った判断であります。
基本契約が2つあるということは、実際に基本契約を貸主・
借主間で2つ締結していることが当然に必要です。
借主側としては、契約は1つしかないという主張をしていて、
最初に契約を締結したことに借主・貸主ともに争いはありま
せん。貸主側が、契約が2つに分かれていて前者の過払い金
が時効により消滅していると主張するならば、それは抗弁事実
なのですから、貸主側で主張・立証しなければならないはず
です。
とりあえず形だけ主張・立証はされるのですが、それが不十分で
あるときも、結構貸主側に有利な判断がなされることもこのところ
増えてきている気もします。
とにかく、今まで過払金返還請求訴訟においては借主側に有利な
判断が多くされてきましたが、だいぶ揺り戻しが起こってきている
と考えていいのではないでしょうか。