不動産登記

なぜ、不動産登記を行なうのか?

 現状では、不動産を購入した、もらったとき等ほとんどの場合、不動産登記を行なうことが多いと思います。ただし、不動産を購入しても、もらっても必ず登記をしなければならないという決まりはありません。登記には「公信力」(登記さえすれば所有者であると認められる力)はありません。ということは、登記をしていれば「登記上の名義人」に所有権がある訳ではないのです。

 では、なぜほとんどの方が不動産登記を行なうのでしょうか?答えは、「対抗要件」(第三者に不動産の所有者は自分であると主張できる要件)を備えるためということになります。登記をしておいて「対抗要件」を備えると、「登記上の名義人」は一応は所有者であろうと考えられ、例え、他に真の所有者が存在しても、「登記上の名義人」を無視して新たな登記ができなくなるのです。不動産登記には、それだけ重要な意味があるので、不動産を取得したときには不動産登記申請を行なうことが一般的になっているのです。

 真の所有者がどちらであるのか争いになった時も、やはり「登記上の名義人」の方が、自分が真の所有者であると主張がしやすくなるものなのです。

 下記のような登記申請でお困りでしたら、当事務所にご依頼ください。

 

抵当権抹消登記

 上記でも記載しましたが、例え住宅ローンを完済していても、抵当権抹消登記を行ない、登記簿をきれいにしておかないと第三者から見ると抵当権の設定されている不動産であると見られ、売却しようにも抵当権がついている不動産など購入する人はいませんので、きちんと抵当権を抹消して登記簿をきれいにしておく必要があります。また、住宅ローンを完済後から時間が経てば経つほど、抵当権抹消登記を行なうにも複雑な手続きが必要となる可能性もあるので、抵当権抹消登記の書類が銀行から届いたときはすぐに登記申請を行った方がよろしいでしょう。

 

動産決済のご依頼

 個人間の不動産売買であっても、業者さんから不動産を購入されるときであっても、確実に登記申請が行われるように、第三者的立場の「司法書士」が取引に立会うことをお勧めいたします。例えばこんなことにならないように、「せっかくお金を払ったのに登記申請ができなかった」、「登記をしたのはいいが前所有者のための抵当権が付いたままだった」や「不動産を売ったのにお金が払われていない」。

 司法書士が、売買の決済に立会い取引の真正確保を担保していることは、昔から行われていることで、長い実績と積み上げられてきた経験もございますので、安心して司法書士にご依頼ください。

 

家を建てたので登記をしたい

 まず、「表題登記」という、建物の面積等の形状を登記することから始める必要があります。こちらは、「土地家屋調査士」が行う登記になります。当事務所が提携している土地家屋調査士をご紹介させていただきます。その後、当事務所では「所有権保存登記」(登記簿上一番最初にに行う「所有権の登記」を「所有権保存登記」と言います)をを行わせていただきます。

 

不動産を贈与したので登記をしたい

 「相続時精算課税制度」特別控除額2,500万円を使った、贈与者65歳以上の親から受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子どもへの贈与)や「配偶者への居住用不動産の贈与」婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が認められている)を行った時の登記申請を承ります。