商業登記

商業登記は必ず行なわなければならないのか

 商業登記は、不動産登記と違い登記事項に該当する事項が変更した場合には、登記をする義務が生じます。これは、商人(会社等)の情報を公示することにより、取引の相手方である一般の人の保護と商人(会社等)の信用を保持するためです。

 そこで、商業登記は商人(会社等)の一定の情報を登記を行なうことにより公示して、取引の安全と取引の円滑に活用されることを目的としているので、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわらず、登記がされないままであると既に過去の情報となった登記が残され、かえって取引の安全、取引の円滑を阻害することにもなりかねません。これは、商業登記制度の趣旨に反することになるので、会社の代表者に対して、登記事項に変更があった時には登記を義務づけ、一定の期間内に登記を行なわなかった場合には過料の制裁(100万円以下)を課されることになっています。

 下記のような登記申請でお困りの時は、当事務所にご依頼ください。

 

役員変更登記

 通常、一般の株式会社であれば、取締役は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。また、監査役が設置されている株式会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。このパターンの株式会社であれば、2年に1回は必ず役員変更登記を行なう必要があります。

 役員の任期は、株式会社の機関設計により変更できることもありますので、変更をお考えの時は、一度ご相談いただければと思います。

 

増資を行った、資本金を減額したい

 新しく株式を発行して、資本金を増額した場合や資本金を減額したときも登記申請を行う必要があります。増資も資本金の減少も、決まりごとが様々ありますので、実際に行われる前に、当事務所にご相談いただき速やかに登記申請まで行うことができるようにサポートいたします。

 

種類株式を設定したい

 会社法では、あらゆることが比較的自由に定款で定めることができる、「定款自治」という考え方が採用されています。「株式」の種類を決めることができることも、その中の一つとなります。「種類株式」を活用すると、それぞれ条件はありますが、役員、資本政策、危機管理、議決権などについて会社にあった方法が選択できることになります。

 

会社設立

 会社を設立する際に、みなさまとりあえず「株式会社」を選択されますが、会社法に定められている現在でも設立できる会社形態としては、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社があります。設立する会社を今後どのように運営・発展していきたいのかによって選択するべき会社形態も変わってくるはずです。

 また、会社法で定められた会社ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人などもございます。

 「ご自身が何を行いたいのか」ということで、選択するべき会社形態や法人形態が異なってきますので、会社を設立しようとお考えの方は当事務所にご相談ください。