成年後見業務

当事務所では、以下のことを行わせていただきます。


成年後見、保佐、補助開始の申立を行う際の書類作成

・制度のご説明、必要な書類を揃えるお手伝い、家庭裁判所への同行も合わせて行わせていただきます。

成年後見人、保佐人、補助人への就任

・誰かを保護者としなければならないが、親族に適した方がいないなどのときにはご相談ください。

任意後見契約の作成、任意後見契約の締結

・ご相談に見えられる方に最適な契約となるように、一緒に考えていきましょう。また、司法書士が任意後見人に就任予定となる任意後見契約のご相談も承ります。

 

以下、成年後見等制度のご説明をさせていただきます。

 

成年後見等制度の概要と趣旨

 精神上の障害により判断能力がない、または不十分である方の法律行為(契約を締結することなど)における意思決定を、保護者である成年後見人等が代わりに行ったり、ご本人の判断能力を補うための制度です。

 勘違いをされている方が時にはいらっしゃるのですが、この成年後見制度は「精神上の障害のために判断能力を失った方または不十分になった方」(ご本人)のための制度であるということです。ご本人の財産は、保護者の方が自分を含めた家族のために使用することはできません。ご本人の財産は、今後ご本人の生活のために使用されることになります。

 この制度を使われることによりご本人の成年後見人等(保護者)となられた方には、重い責任が発生します(毎年の家庭裁判所に対する報告や財産管理等)。そして、ご本人がご健在の間は、ほぼその間保護者として重い責任を負い続けることになるのです。また、ご家族の方を保護者として、家庭裁判所に成年後見を申し立てても、第三者後見人(司法書士や弁護士等の専門家)が選任されることもあるので、注意が必要です。ご本人の住所地の家庭裁判所に申立を行い、後見等の開始決定がされない限り、この制度は適用されることはありません。申立を行うことができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官です。本人の福祉を図るために特に必要がある場合には、市区町村長も申立を行うことができます。

 下記でも述べますが、「ご本人」の判断能力の程度により、「成年後見制度」、「保佐制度」、「補助制度」という3つの制度から「家庭裁判所」の判断により、「ご本人」の状態に一番合った制度が活用されることとなります。

 

成年後見制度

 自分の行為の結果について精神上の障害により、合理的な判断をするという判断能力がほとんど欠けている方々を対象にするという制度です。法律上、ご本人のことを「成年被後見人」と呼び、保護者のことを「成年後見人」と呼びます。

 精神上の障害とは痴呆(アルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆、その他の疾患による痴呆)、知的障害、精神障害(せん妄、うつ病、精神分裂病等)などです。身体上の障害は含まれません。

 成年後見人になることができない方は法律で決まっています。①未成年者、②家庭裁判者から免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人③破産者、④被後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族、⑤行方の知れない者です。

 成年後見制度は、家庭裁判所に後見申立を行い、「後見開始決定」を受けることではじめて利用できる制度となっています。以後、ご本人は日用品と購入や日常生活に関する行為を除いて、自分で契約等を行うことができなくなり、行ったとしても原則として無効となります。

 

保佐制度

 保佐されるご本人を「被保佐人」と呼び、「被保佐人の保護者」を「保佐人」と呼びます。保佐制度を利用できる方は、日常の買物程度は自分でできるが、重要な財産行為は自分では適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある方で症状が重い症状の方となります。

 保佐制度も成年後見制度と同じく、家庭裁判所に保佐申立を行い「保佐開始決定」を受けることではじめて利用できる制度となっています。

 ご本人である被保佐人は、日用品の購入やその他日常生活に関する行為については、単独で行うことができます。また、ご本人は、次の行為については、保佐人の同意を得なければ単独でできませんが、本人が単独でその行為を行った場合には、原則としてご本人が取り消すことができます。このご本人が行う行為に保護者である保佐人が同意することを「同意権」といいます。

 保佐人の同意を得なければならない行為は次のとおりです。

1.貸したお金等の元本を領収し、または、これを利用すること

2.お金を借り入れたり、または保証人となって保証をすること

3.訴訟行為をすること

4.贈り主となって贈与をしたり、和解または仲裁契約をすること

5.相続を承認したり、相続放棄をしたり、遺産分割協議を行うこと

6.贈与を受けることもしくは遺贈を拒絶すること、負担付贈与を受入れること

7.新築、改築、増築、大きな修繕を行うこと

8.建物3年、山林10年、その他の土地5年、動産6か月の各期間を超える賃

 貸借を行うこと

 

補助制度

 補助されるご本人を「被補助人」と呼び、その保護者を「補助人」と呼びます。「被補助人」とは、精神上の障害により物事を認識する能力が不十分な方で家庭裁判所で「補助開始決定」を受けた方のことです。軽度の痴呆・知的障害・精神障害を抱えられている方が活用される制度となります。

 ご本人は、日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、被保佐人、被後見人と同様に単独でできます。ご本人が単独でできない行為は、申立の範囲で本人の同意のもとに家庭裁判所が決めた特定の法律行為で、保佐や後見のご本人よりも狭い範囲の法律行為です。これは、補助の類型が、一定水準以上の判断能力を有する方を対象とした制度だからです。

 補助人は、家庭裁判所が付与した特定の法律行為について、本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、また、補助人の同意見の範囲内で補助人の同意なしに被補助人が行った行為を取消したりします。家庭裁判所は、補助人に対して代理権と同意権の一方または双方を付与することができます。

 

任意後見契約

  簡単に言いますと、「ご本人」が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、痴呆・知的障害・精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分な状況となった場合の後見事務について、あらかじめ「任意後見人」に代理権を与える、「任意後見契約」を締結しておきます。そして、「ご本人」の判断能力が不十分になったときに、「任意後見人」が家庭裁判所へ「ご本人」の判断能力が不十分になった旨を申立て、同時に家庭裁判所に「任意後見監督人」(任意後見人を監督する立場の人)の選任を申立てることになります。

 「任意後見監督人」が家庭裁判所により選任されることにより、先ほどの「任意後見契約」の効力が発効することになり、「任意後見監督人」の監督の下、「任意後見人」が「ご本人」の保護をはじめるという制度です。

 将来援助を希望する「ご本人」が、自ら信頼する人との間で「任意後見契約」を締結し、その援助の内容も自らが「任意後見契約」によって定めることができるという、「ご本人」の自己決定権を最大限に尊重した制度であると言えます。