裁判業務

 認定司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することができます。

 この範囲内であれば、争いの相手方と交渉を行い、争いを解決することができます。訴訟になったときも、簡易裁判所での訴訟代理権も有していますので、訴訟で解決を図ることもできます。

 また、簡易裁判所における、調停を求める価額が140万円を超えないものであれば、民事調停を求めるための代理人となることもできます。

 下記のようなことでお困りでしたら、当事務所にご依頼ください。

 

法律相談

 民事に関する紛争であり、紛争の目的の価額が140万円を超えないのものであれば、認定司法書士は相談を受けることができます。身近で困ったことがあれば、ご相談ください。ただし、相談だけで終了する場合のみ、相談料として30分3,150円の相談料がかかります。また、具体的に受任をして、業務を行うことになった場合は相談料はいただきません。

 

簡易裁判所における民事訴訟

 認定司法書士は、上記の様に簡易裁判所において民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについては、訴訟代理権を有しておりますので、簡易裁判所に訴訟提起することができます。弁護士の先生に依頼をするまでの事件ではないが、誰か専門家に代理人となってもらいたいというときは当事務所にご相談ください。

例)貸室の明渡し請求・賃料請求、貸金請求、消費者問題、未払い給料請求など

 

裁判所提出書類の作成

 裁判は、自分で行いたいが裁判所に提出する書類の作成の仕方がわからないので、作成してほしい。そして、裁判の支援を行ってほしい。

 また、家庭裁判所に相続放棄・遺産分割・その他親族関係の申立を行いたいが書類の作成を行ってほしい。等のご依頼にも応じさせていただきます。