債権回収~短期消滅時効にご注意ください~

商売をしていると売掛金が発生するときがあります。
いつも取引をしているところだから、しばらく待っていよう。と考えて放っておかれる個人事業主の方や企業の経理担当の方もいらっしゃるかもしれません。

その際に注意しておいていただきたいのが「時効」です。

特に売掛金債権については民法第173条により権利を行使しておかないと2年間で売掛金債権は時効で「消滅」してしまいます。

大切なことはいつも売掛金債権の期間を管理しておき、2年経過しそうなものに関しては早急に内容証明郵便で請求をする必要があります。そうすると、民法第147条の時効の中断事由に該当して、6か月間は時効が止まります。その間に裁判を起こして売掛金債権を回収することとなります。

司法書士は紛争の金額が140万円までの簡易裁判所の事件に関しては「訴訟代理人」となることができます。

 

債権回収でお困りの方は当事務所までご相談ください。